| (1) |
使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできません。使用に当たっては、使用許可書を携帯し、会館係員から請求のあったときは、提示してください。 |
| (2) |
使用準備及びあと片づけに要する時間は、使用時間に含まれます。(時間厳守をお願いします。) |
| (3) |
使用が終了したときは、直ちに椅子・机等を元の位置に戻し、あと片づけをしたのち、会館係員から原状回復の確認を受けてください。(会館内での湯茶・灰皿についても同様にお願いします。) |
| (4) |
定員を超えて入場はできません。なお、備え付け以外の余分な椅子・机等は、ありません。 |
| (5) |
廊下での受付等、机・椅子の設置はできません。 |
| (6) |
本館においての物品販売はチャリティー目的以外には出来ません。 |
| (7) |
許可なく館内外に掲示・クギ打ち等をしないでください。また非常口・消火設備等のまわりには、物を置かないでください。
(看板・ポスター類の掲示については、会館係員の指示に従ってください。) |
| (8) |
施設内で火気を使用しないでください。ただし、大ホールの舞台を使用する場合で消防署の許可を受けたときは、この限りではありません。 |
| (9) |
飲食は、大・小ホールの使用にあってはロビーで、会議室の使用にあっては、その場所でしてください。 |
| (10) |
許可の場所以外に出入りし、又は許可を受けた器具以外のものを使ったりしないでください。 |
| (11) |
騒音を発する等他の人に迷惑をかける行為はしないでください。
(会議室への楽器類の持ち込みは禁止しています。) |
| (12) |
使用者は、使用中に設備・器具等を破損し 又は滅失したときは、必ず届け出をし、使用者によって原形に復し、又は損害を賠償していただきます。 |
| (13) |
既に納められた使用料は、原則としてお返しできません。やむを得ない理由により変更又は取り消しのある場合は、所定の手続きをしてください。使用日の変更手続きは次の表の期限までに行ってください。なお使用日の変更は1回限りとし、変更後の使用日は当初の許可申請の受付期間内の日となります。また1度変更されてから「取消し」される場合は、「使用取消し」に伴う使用料還付はできません。
☆施設使用変更及び使用料還付基準
(使用料の還付手続きは、使用許可申請者本人が行ってください。使用許可書と印鑑が必要です。使用許可申請者以外の方が還付手続きをされる場合は、使用許可書と委任状と手続きをされる方の印鑑が必要となります。) |
| (14) |
ホール等の催物で、入場者が開場時刻前に並ばれるとき及び入・退場者の整理は、使用者が責任をもって行ってください。また自動車・バイク・自転車等の関係車両の整理についても同様に事故をおこさないよう細心の注意をお願いします。整理不十分による事故については、一切責任を持ちません。 |
| (15) |
会館の駐車場は狭いので、使用者及び利用者は、電車又はバスをできるだけ利用されるよう、主催者から周知をお願いします。 |
| (16) |
事務所にてコピー・FAXサービスを承ります。(文具等の貸出しは行っていません) |
| (17) |
催物の内容により、関係官公署へ届出が必要な場合がありますので、事前に必ず届出の要否を確かめ、許可・承認等の手続きを行なってください。 |
| (18) |
非常の場合に備え、会館内の施設や設備の状況をよく把握しておいてください。 |
| (19) |
ゴミ・ダンボール類は原則、各自でお持ち帰りください。有料ゴミ袋を事務所で販売していますのでご利用ください。 |
| (20) |
会館係員が館内検査のため入場するときは、使用者は、その入場を拒むことはできません。
(枚方市市民会館条例施行規則第21条) |
| (21) |
その他会館係員の指示に従ってください。 |
| ※ |
枚方市市民会館条例、同条例施行規則及び許可条件を守らない場合又は公の秩序を乱し、善良な風俗に反する行為をしたとき若しくは、するおそれがあるときは、使用許可を取り消し又は使用の停止をさせることがあります。 |