申し込み受付開始日
本館
(会議室・集会室等)
・・ [窓口受付] 10週前の日の午前9:00から
[インターネット受付]10週前の日の翌日午前0:00から
大ホール ・・ 12ヶ月前の日の属する月の初日から。(初日の午前9:30に抽選会を行います。)
小ホール ・・ 6ヶ月前の同日から。ただし大ホールとの同時使用に限り、12ヶ月前の日の属する月の初日から受付します。
大小ホールは申し込みの初日が休館日の場合、翌日からの受付となります。
本館の窓口申し込みの初日が休館日の場合、窓口申し込みはその前日からの受付となります。
電話やFAX、郵便等による申込みは出来ません。
上記本館の申し込み受付開始日は平成19年10月1日申請分より適用となります。

申し込み手続き
所定の申込書に必要事項を記入の上、使用料を添えてお申し込みください。
または、インターネット施設予約からお申し込みすることも可能です。その場合、予約された日を含め2週間以内(2週間を切っての申請については、施設使用時間まで)にご来館の上お支払いいただくか、クレジットカードで決済の手続きをお願いいたします。

申し込みの際必要な記入事項
  • 申請者の住所・氏名(団体・会社・官公署等の場合は代表者)・電話番号
  • 会場責任者の住所、氏名、電話番号
  • 催し物の具体的な内容、集会人数、入場券の発行の有無、入場料金、開場・開演時間等。

事務局開局時間
午前9時〜午後7時

休館日
毎週月曜日、年末年始12月30日〜1月4日
 (祝日が月曜日と重なった場合は開館)

施設点検日
事務局までご確認ください。

開館時間
大・小ホール ・・ 午前9時から午後10時まで
本館
(会議室・集会室等)
・・ 午前9時30分から午後9時30分まで
※準備・後片付けは上記の時間内でしてください。時間厳守でお願いします。

使用の許可
  • 引き続いて5日を超えて使用できません。
  • 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、または使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできません。
  • 使用を許可したときは、許可書をお渡しします。

使用許可の制限
次の事項に該当するときは許可しません。
1.公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
2.建物・設備・器具等を損傷するおそれのあるとき。
3.会館の条例や規則に違反したとき。
4.災害その他やむをえない事由によるとき。
5.管理上支障があるとき。
6.市または(財)枚方市文化国際財団が主催する事業があるとき。


枚方市市民会館使用許可条件
枚方市市民会館条例第4条の規定により使用許可を受けた方は、下記事項の厳守をお願いします。

(1) 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできません。使用に当たっては、使用許可書を携帯し、会館係員から請求のあったときは、提示してください。
(2) 使用準備及びあと片づけに要する時間は、使用時間に含まれます。(時間厳守をお願いします。)
(3) 使用が終了したときは、直ちに椅子・机等を元の位置に戻し、あと片づけをしたのち、会館係員から原状回復の確認を受けてください。(会館内での湯茶・灰皿についても同様にお願いします。)
(4) 定員を超えて入場はできません。なお、備え付け以外の余分な椅子・机等は、ありません。
(5) 廊下での受付等、机・椅子の設置はできません。
(6) 本館においての物品販売はチャリティー目的以外には出来ません。
(7) 許可なく館内外に掲示・クギ打ち等をしないでください。また非常口・消火設備等のまわりには、物を置かないでください。
(看板・ポスター類の掲示については、会館係員の指示に従ってください。)
(8) 施設内で火気を使用しないでください。ただし、大ホールの舞台を使用する場合で消防署の許可を受けたときは、この限りではありません。
(9) 飲食は、大・小ホールの使用にあってはロビーで、会議室の使用にあっては、その場所でしてください。
(10) 許可の場所以外に出入りし、又は許可を受けた器具以外のものを使ったりしないでください。
(11) 騒音を発する等他の人に迷惑をかける行為はしないでください。
(会議室への楽器類の持ち込みは禁止しています。)
(12) 使用者は、使用中に設備・器具等を破損し 又は滅失したときは、必ず届け出をし、使用者によって原形に復し、又は損害を賠償していただきます。
(13) 既に納められた使用料は、原則としてお返しできません。やむを得ない理由により変更又は取り消しのある場合は、所定の手続きをしてください。使用日の変更手続きは次の表の期限までに行ってください。なお使用日の変更は1回限りとし、変更後の使用日は当初の許可申請の受付期間内の日となります。また1度変更されてから「取消し」される場合は、「使用取消し」に伴う使用料還付はできません。
☆施設使用変更及び使用料還付基準
(使用料の還付手続きは、使用許可申請者本人が行ってください。使用許可書と印鑑が必要です。使用許可申請者以外の方が還付手続きをされる場合は、使用許可書と委任状と手続きをされる方の印鑑が必要となります。)

施設使用変更料および使用料還付
  使用変更許可の申請期限 取消しに伴う使用料還付の申請期限
7割還付 5割還付
大ホール 当初の使用日の56日前の日
(8週間)
使用日の105日前の日
(15週間)
使用日の56日前の日
(8週間)
小ホール 当初の使用日の35日前の日
(5週間)
使用日の56日前の日
(8週間)
使用日の35目前の日
(5週間)
各会議室・集会室
(1〜6会議室・和室・
1〜6集会室・料理教室)
当初の使用日の14日前の日
(2週間)
使用日の28日前の日
(4週間)
使用日の14日前の日
(2週間)

(14) ホール等の催物で、入場者が開場時刻前に並ばれるとき及び入・退場者の整理は、使用者が責任をもって行ってください。また自動車・バイク・自転車等の関係車両の整理についても同様に事故をおこさないよう細心の注意をお願いします。整理不十分による事故については、一切責任を持ちません。
(15) 会館の駐車場は狭いので、使用者及び利用者は、電車又はバスをできるだけ利用されるよう、主催者から周知をお願いします。
(16) 事務所にてコピー・FAXサービスを承ります。(文具等の貸出しは行っていません)
(17) 催物の内容により、関係官公署へ届出が必要な場合がありますので、事前に必ず届出の要否を確かめ、許可・承認等の手続きを行なってください。
(18) 非常の場合に備え、会館内の施設や設備の状況をよく把握しておいてください。
(19) ゴミ・ダンボール類は原則、各自でお持ち帰りください。有料ゴミ袋を事務所で販売していますのでご利用ください。
(20) 会館係員が館内検査のため入場するときは、使用者は、その入場を拒むことはできません。
(枚方市市民会館条例施行規則第21条)
(21) その他会館係員の指示に従ってください。
枚方市市民会館条例、同条例施行規則及び許可条件を守らない場合又は公の秩序を乱し、善良な風俗に反する行為をしたとき若しくは、するおそれがあるときは、使用許可を取り消し又は使用の停止をさせることがあります。